消防設備点検に必要な資格
消防設備士と点検資格者の違い
消防設備点検ができる資格は、消防設備士と消防設備点検資格者の2つです。どちらも、資格の種類によって点検できる設備が決まっています。点検を頼むときは、建物にある設備を点検できる資格者がいるかを確かめます。
2つの資格の違い
| 資格 | 取り方 | できること | 扱える設備 |
|---|---|---|---|
| 消防設備士(甲種) | 国家試験に合格 | 工事・整備・点検 | 特類と第1類〜第5類。類ごとに扱える設備が決まる |
| 消防設備士(乙種) | 国家試験に合格 | 整備・点検 | 第1類〜第7類。第6類は消火器、第7類は漏電火災警報器 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 講習を修了 | 点検のみ | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など消火の設備 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 講習を修了 | 点検のみ | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備など警報・避難の設備 |
| 特種消防設備点検資格者 | 講習を修了 | 点検のみ | 特殊消防用設備等 |
設備の不具合を直す工事まで頼むなら、甲種の消防設備士がいる会社が向いています。点検だけなら、点検資格者でも対応できます。消防設備士は類ごとに扱える設備が分かれていて、たとえば乙種第6類は消火器です。点検の中身は自動火災報知設備とスプリンクラーの点検で紹介しています。誘導灯の器具の交換には、電気工事士の資格も関わります(誘導灯の交換)。
有資格者の点検が必要な建物
- 延べ面積1,000㎡以上の建物(特定防火対象物、または消防長等が指定したもの)
- 地下や3階以上に店舗などの用途があり、地上へ出る階段が屋内に1つしかない建物
- 二酸化炭素消火設備(全域放出方式)がある建物(2023年4月1日から、面積にかかわらず)
どれにも当たらない建物では、資格者以外の点検も法令上認められています。それでも、設備を正しく確かめるには専門の道具と知識が要るため、点検会社に頼むのが一般的です。
点検会社の資格の確かめ方
てんけんどこに掲載している307社のうち、公式サイト等で消防設備士の在籍を案内しているのは267社、消防設備点検資格者の在籍を案内しているのは23社です。都市ページの比較表の「資格」の列で確かめられます。公開していない会社もあるため、見積もりのときに点検者の資格を聞いておくと安心です。点検者の資格は、消防署へ出す点検者一覧表にも書かれます。
出典:総務省消防庁 平成16年消防庁告示第10号、東京消防庁「消防設備の点検資格について」、東京消防庁「消防用設備等点検報告制度」(いずれも2026年9月27日確認)。